2007年1月、老舗企業である不二家が引き起こした一連の食品不祥事は大きな波紋を広げ、これに続いて食品企業が続々と“自主点検の結果、判明した不適切使用”を公表しています。
このような状況の中で、企業に対する一般社会、消費者の信頼は低下しています。
[業界内と一般社会、消費者の意識ギャップ]
今回の不二家問題は、実際の被害という点から見ると、数件の異物混入、食中毒が出ているだけで、過去のもの、例えば雪印事件などと比べると非常に小さい事件だといえます。
しかし実被害が少ないにもかかわらずここまで問題が大きくなったのは、いくつかの理由が考えられます。
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2007年03月26日
2007年03月12日
内部統制実施の値段はおいくら?
内部統制(日本版SOX法)の実施にあたり
一番気になる点はコストでしょう。
実例として日本に先駆けて内部統制報告制度を導入した米国を見ますと、
初年度の準拠費用は中規模企業で120万ドル、
大企業ではなんと850万ドルに上がったというから驚きです。
実施前に想定されていた1社あたりの平均コストは
9万100ドルだったといいますから、
大企業では93倍ものコストが発生したことになります。
監査に備え、業務フローや手続きなどの詳細な文書化や、
内部統制に対応したシステムの導入が必要となるほかに、
準備作業に要する人件費もばかにならないですね。
また、コンサルタントの指導を受けるケースも多く、
合わせるとばく大な経費となります。
内部統制(日本版SOX法)への積極的な展開がある一方、
「ユーザーはもっと冷静で、基準案は直ちにIT商材の需要を喚起しない」
「むしろ、当初は手間が掛かってもうからない」と指摘する関係者も多いです。
その背景には、
IT監査自体はすでに上場企業で実施されている内容とほぼ同じであり、
当初顧客から求められるのは、稼働テストの文章化など手間の割には
売上にならない業務になるという見かたがあるからです。
そのため初期は、継続性がある内部監査商談の種まき期間として考え、
顧客を確保するべきと考える向きもあるようです。
「本場アメリカでは縮小の論議が」
上で紹介したように企業への負担が多く、問題視される内部統制ですが、
本場の米国では、昨年12月、看板条項である内部統制ルールの適用緩和を
規制当局が決断しました。
法案成立後わずか4年で見直しが図られる事態となっています。
上場企業に多大なコストを強いるSOX法が、
米国資本市場の競争力を損ねている可能性が指摘されるほか、
SOX法の順守コストを理由に非公開化を選ぶ企業も増えた事が要因ですが、
そもそも内部統制のためにSOX法の立法まで必要だったか?
という見方もあるようです。
米国では縮小の論議が進む内部監査ですが、
日本では制度開始を前にしても具体的に何をすれば良いか
まだまだあいまいな点が多いようです。
解釈によっては広げも狭めもできる内部統制の実施範囲ですが、
過剰監査につながらないよう
米国の反省面も生かしてもらいたいと考えます。
一番気になる点はコストでしょう。
実例として日本に先駆けて内部統制報告制度を導入した米国を見ますと、
初年度の準拠費用は中規模企業で120万ドル、
大企業ではなんと850万ドルに上がったというから驚きです。
実施前に想定されていた1社あたりの平均コストは
9万100ドルだったといいますから、
大企業では93倍ものコストが発生したことになります。
監査に備え、業務フローや手続きなどの詳細な文書化や、
内部統制に対応したシステムの導入が必要となるほかに、
準備作業に要する人件費もばかにならないですね。
また、コンサルタントの指導を受けるケースも多く、
合わせるとばく大な経費となります。
内部統制(日本版SOX法)への積極的な展開がある一方、
「ユーザーはもっと冷静で、基準案は直ちにIT商材の需要を喚起しない」
「むしろ、当初は手間が掛かってもうからない」と指摘する関係者も多いです。
その背景には、
IT監査自体はすでに上場企業で実施されている内容とほぼ同じであり、
当初顧客から求められるのは、稼働テストの文章化など手間の割には
売上にならない業務になるという見かたがあるからです。
そのため初期は、継続性がある内部監査商談の種まき期間として考え、
顧客を確保するべきと考える向きもあるようです。
「本場アメリカでは縮小の論議が」
上で紹介したように企業への負担が多く、問題視される内部統制ですが、
本場の米国では、昨年12月、看板条項である内部統制ルールの適用緩和を
規制当局が決断しました。
法案成立後わずか4年で見直しが図られる事態となっています。
上場企業に多大なコストを強いるSOX法が、
米国資本市場の競争力を損ねている可能性が指摘されるほか、
SOX法の順守コストを理由に非公開化を選ぶ企業も増えた事が要因ですが、
そもそも内部統制のためにSOX法の立法まで必要だったか?
という見方もあるようです。
米国では縮小の論議が進む内部監査ですが、
日本では制度開始を前にしても具体的に何をすれば良いか
まだまだあいまいな点が多いようです。
解釈によっては広げも狭めもできる内部統制の実施範囲ですが、
過剰監査につながらないよう
米国の反省面も生かしてもらいたいと考えます。
2007年03月11日
日本版SOX法とは?
「内部統制とは?」
そもそも内部統制とは、06年6月に国会で成立した金融商品取引法の中に盛り込まれた内部統制に関する報告実務の義務に関する事をいいます。
02年に成立した米企業改革法を参考にしており日本版SOX法とも呼ばれます。
これにより全上場企業は、
平成20年度から財務報告に関する内部管理体制を自ら点検し、
監査法人の監査を得たうえで投資家に結果を
公表する事が義務付けられました。
財務報告の虚偽記載を防ぐため、
企業の内部管理体制強化を義務づけた
「企業改革法(日本版SOX法)」が法制化され、
すべての上場企業は、08年4月1日以後に開始する事業年度から
内部統制が義務づけられました。
実施まで1年余りに迫り、
新聞や雑誌などで関連する記事が見られるようになってきましたね。
「内部統制」による企業への影響について調べてみますと、
なんと、
「コスト負担増は数十億円」
ということでして、 まずそのコスト負担にびっくり仰天します。
そもそも内部統制とは、06年6月に国会で成立した金融商品取引法の中に盛り込まれた内部統制に関する報告実務の義務に関する事をいいます。
02年に成立した米企業改革法を参考にしており日本版SOX法とも呼ばれます。
これにより全上場企業は、
平成20年度から財務報告に関する内部管理体制を自ら点検し、
監査法人の監査を得たうえで投資家に結果を
公表する事が義務付けられました。
財務報告の虚偽記載を防ぐため、
企業の内部管理体制強化を義務づけた
「企業改革法(日本版SOX法)」が法制化され、
すべての上場企業は、08年4月1日以後に開始する事業年度から
内部統制が義務づけられました。
実施まで1年余りに迫り、
新聞や雑誌などで関連する記事が見られるようになってきましたね。
「内部統制」による企業への影響について調べてみますと、
なんと、
「コスト負担増は数十億円」
ということでして、 まずそのコスト負担にびっくり仰天します。
2007年02月10日
自動車通勤管理の重要性
就業規則は様々な規程に及びますが、意外に重要なのが「自動車通勤管理規程」です。
その詳細を解説します。
1. 企業にも自動車通勤事故の責任の及ぶことが
2. 自動車事故による企業の法的責任
3. 自動車通勤と企業の社会的責任
4. 自動車通勤事故における会社責任の実態
5. 個人の自動車通勤管理のポイント
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その詳細を解説します。
1. 企業にも自動車通勤事故の責任の及ぶことが
2. 自動車事故による企業の法的責任
3. 自動車通勤と企業の社会的責任
4. 自動車通勤事故における会社責任の実態
5. 個人の自動車通勤管理のポイント
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2007年02月09日
1. 企業にもマイカー事故の責任の及ぶことが
従業員がマイカーを通勤に使う
・・・・・随分前から当たり前の光景になりました。
とくに若い人達の間では、日常の足として気軽に利用されています。
そして通勤時の事故も目にしますね。
「通勤時に車を使用することは、会社としても固いことは言えない」
と考えていらっしゃるなら大きな間違いかも知れません。
自動車保険の内容を会社としてチェックしておかないと、重大な事態が予想されるという怖さがあります。
自動車保険に限らずですが、賠償責任を担保する自動車保険をチェックしておかないと、以下のようなことが想定されます。
規定化することで、自動車保険の内容監視の強化は必須です。
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・・・・・随分前から当たり前の光景になりました。
とくに若い人達の間では、日常の足として気軽に利用されています。
そして通勤時の事故も目にしますね。
「通勤時に車を使用することは、会社としても固いことは言えない」
と考えていらっしゃるなら大きな間違いかも知れません。
自動車保険の内容を会社としてチェックしておかないと、重大な事態が予想されるという怖さがあります。
自動車保険に限らずですが、賠償責任を担保する自動車保険をチェックしておかないと、以下のようなことが想定されます。
規定化することで、自動車保険の内容監視の強化は必須です。
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2007年02月08日
2.マイカー事故による企業の法的責任
通勤は本来、業務の一部ではありません。
にもかかわらず、なぜ会社が責任をもたなければならないのでしょうか。
どうして従業員の自動車保険の内容を監視し、自動車保険の中身に責任をもたなければいけないのでしょうか?。
一般的に従業員のマイカー使用の形態を分類すると、次の4通りに分けられます。
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にもかかわらず、なぜ会社が責任をもたなければならないのでしょうか。
どうして従業員の自動車保険の内容を監視し、自動車保険の中身に責任をもたなければいけないのでしょうか?。
一般的に従業員のマイカー使用の形態を分類すると、次の4通りに分けられます。
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2007年02月07日
3.マイカー通勤と企業の社会的責任
従業員のマイカーが起こした事故あるいは車そのものを運行することによってもたらされる問題は、いままで述べてきた法的な問題だけにとどまりません。
自動車保険が貧弱であった代償はあまりに大きいのです。軽視すると大変なことになりえるのが自動車保険とその周辺規定です。。
a.従業員に対する責任
マイカー通勤をする従業員に対し、会社が通勤管理規程を設けることは、
一見、従業員の自由を制限するようにもみえますが、
実際は従業員の救済という意味をもっています。
そして、それは何よりも企業の従業員に対する基本的な責任でありましょう。
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自動車保険が貧弱であった代償はあまりに大きいのです。軽視すると大変なことになりえるのが自動車保険とその周辺規定です。。
a.従業員に対する責任
マイカー通勤をする従業員に対し、会社が通勤管理規程を設けることは、
一見、従業員の自由を制限するようにもみえますが、
実際は従業員の救済という意味をもっています。
そして、それは何よりも企業の従業員に対する基本的な責任でありましょう。
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2007年02月06日
4.マイカー通勤事故における会社責任の実態
マイカー通勤の従業員が起こした事故に対しどのような場合に
会社の責任が問われたのか実例をもとにみてみましょう。
一般的には“通勤行為は、もはや会社の指揮命令による支配を離れて、従業員の自由な活動範囲に属するものであり、会社のための業務執行ということはできない”
として、会社には運行供用者としての責任はない、とするのが通説です。
しかしながら、次の二点が認められれば、マイカー通勤時であろうとも、会社の運行供用者としての責任を問われます。
このへんが自動車保険の内容チェックを軽視できない理由となりえます。自動車保険の内容を充実させ、自動車保険の補償内容をチェックするのは自社を守るためなのです。
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会社の責任が問われたのか実例をもとにみてみましょう。
一般的には“通勤行為は、もはや会社の指揮命令による支配を離れて、従業員の自由な活動範囲に属するものであり、会社のための業務執行ということはできない”
として、会社には運行供用者としての責任はない、とするのが通説です。
しかしながら、次の二点が認められれば、マイカー通勤時であろうとも、会社の運行供用者としての責任を問われます。
このへんが自動車保険の内容チェックを軽視できない理由となりえます。自動車保険の内容を充実させ、自動車保険の補償内容をチェックするのは自社を守るためなのです。
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2007年02月05日
5.マイカー通勤管理のポイント
マイカー通勤管理は会社の予測しえぬ損害を回避するためだけでなく、従業員の安全と生活を守り、事業所周辺住民さらには広く社会全般と良好な関係を保ち、企業活動を円滑に推進するためのものです。
自動車保険及びその周辺規定、自動車保険の内容確認、そして自動車保険等の運用について以下を参考になさって下さい。
ポイントの第一はマイカーの使用形態を明確にすることです。
マイカー通勤をすべて禁止できれば問題はありませんが、マイカーの普及や事業所・工場の立地、公共交通機関の不備などから実際には難しい場合が多いようです。従って管理上、マイカーの業務使用を厳禁し、業務には会社の車または公共交通機関を使用させることが必要です。
業務の性質上マイカーの業務使用が不可欠である場合は、使用条件を明確にしたうえで、従業員の車に自賠責保険だけでなく任意の自動車保険※[十分な賠償資力を確保する。]への加入を義務づけることが必要です。
※・対人賠償保険金額無制限
・対物賠償1,000万円以上等の基準を定める。
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自動車保険及びその周辺規定、自動車保険の内容確認、そして自動車保険等の運用について以下を参考になさって下さい。
ポイントの第一はマイカーの使用形態を明確にすることです。
マイカー通勤をすべて禁止できれば問題はありませんが、マイカーの普及や事業所・工場の立地、公共交通機関の不備などから実際には難しい場合が多いようです。従って管理上、マイカーの業務使用を厳禁し、業務には会社の車または公共交通機関を使用させることが必要です。
業務の性質上マイカーの業務使用が不可欠である場合は、使用条件を明確にしたうえで、従業員の車に自賠責保険だけでなく任意の自動車保険※[十分な賠償資力を確保する。]への加入を義務づけることが必要です。
※・対人賠償保険金額無制限
・対物賠償1,000万円以上等の基準を定める。
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